大判例

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東京高等裁判所 平成元年(行コ)18号 判決

特別土地保有税は、土地の取得と保有の双方について課税をする市町村税であって(地方税法五八五条一項)、昭和四八年度の税制改正(昭和四八年法律第二三号)により、土地の投機的取得を抑制して地価の安定を図るとともに、保有土地の供給の促進に資することを目的として創設されたものである。そして、このうち土地の取得に対して課する特別土地保有税は、いわゆる流通税的性格を有し、土地の取得者がその土地を使用・収益・処分することにより得られるであろう利益に着目して課せられるものではなく、不動産取得税と同様に土地の移転の事実自体すなわち土地の流通に着目して課せられるものである。このような立法の目的及び同税の性格に照らすと、地方税法五八五条一項にいう「土地の取得」は、その取得の目的・理由のいかんを問わず、所有権移転の形式によって土地を取得するすべての場合を含むものであり、また取得の過程に関しても、土地の取得者が実質的に土地を完全に利用することができる状態にまで至ることをもって「土地の取得」であると解すべき理由はなく、契約内容その他から総合的に判断して実質的に所有権の移転があったと認められることをもって足りるのであり、その時点をもって、「土地の取得の時期」と解するのが相当である。

(橘 安達 鈴木)

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